日本聴覚障害者建築協会 は、以下の会則に基づいて運営しています。
日本聴覚障害者建築協会 会則
第一条(名称)
本会は「日本聴覚障害者建築協会」と称する。なお、英文名を「Architectural Association of Japanese DEAF」とし、略称を、AAJDとする。
第二条(事務所)
本会は、事務所を日本国内に置く。なお、役員会の議を経て、必要な地に支部の事務所を置くことが出来る。
第三条(目的)
本会は、建築・土木に関心を持つ会員相互の親睦を深め、聴覚障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
第四条(組織)
本会は、第三条の目的に賛同する、建築・土木関係の仕事に従事する聴覚障害者・聴者、ならびに、建築を愛好する聴覚障害者・聴者、および、その他の支援者により、組織されるものとする。
第五条(事業)
本会は、第三条の目的を達成するために、以下の事業を行うものとする。
1 定期的、および不定期の集会行事。
2 情報交換、広報に関する通信事業。
3 諸分野における、研究、調査。
4 後進の指導と養成。
5 その他、本会の目的達成に必要とされる事業。
第六条(会員)
会員は、入会に際し、別に定める入会申込書を提出し、正規の会員となる。会員は以下の3種とする。
ア 正会員 第四条の組織を構成する要員のうち、社会人である者。
イ 学生会員 第四条の組織を構成する要員のうち、学生である者。
ウ 特別会員 第四条の組織を構成する要員のうち、25年間以上、会員として本会に貢献した者、および、役員会の承認を経て、特別会員とされた者。
2 会員が本会を退会しようとする時は、別に定める退会届を提出し、任意に退会する事ができる。
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとする。
ア 本人が死亡した時。
イ 年会費を、会計年度開始の日より10ヶ月を経ても納入しない時。
第七条(会費)
本会の会員は、所定の年会費を納める事とし、いかなる場合もこれは返金されない。また、正当な理由のない、会費の滞納は認められない。特別会員においてのみ、これを例外とし、会費の納入を求めない。
2 会費の納入は、会計年度開始の日より、最長6ヶ月までとし、さらに、その後4ヶ月までを督促期間とする。
第八条(役員)
本会は、以下の役職を設け、会務執行の先鞭をとる事とする。役員は、職務上知り得た個人や法人のプライバシーに関しては、守秘義務を負う。なお、任期は2年とし、兼任、再選、を妨げない。ただし、監事の兼任は認められない。 役員の選考に関しては、別に定める細則に拠るものとする。
1 会 長 (1 名) 本会を代表し、会務を総括する。
2 副 会 長 (若干名) 会長を補佐し、会長が職務遂行困難な際は、これを代理する。
3 事務局長 (1 名) 本会の事務の一切を掌握し、各事業の執行を監督する。
4 会 計 (1 名) 本会の財務会計管理の一切を受け持つ。
5 各事業担当役員 (若干名) 第五条で定められた本会の各事業を主管し、執行する。
6 監 事 (若干名) 本会の会務を監査する。
第九条(会議)
本会は、会計年度終了後、会長の招集により、年1回定期総会を開催する。また、年に数回、必要に応じて役員会を開催する。その他、会員の要望があった時、会長は、役員会の承認を経て、臨時総会を招集できる。なお、それぞれの会議が成立する定足数は、対象とされる総員の二分の一以上(委任を含む)とし、出席者の二分の一以上の賛成をもって、決議とする。なお、決議においては、委任を含まない。
第十条(会計)
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年の9月30日に終ることとする。
第十一条(罰則)
以下の項に該当する者は、本会会員の資格を失うか、あるいは、一定期間の活動停止とする。
1 正当な理由なく、第六条の3のイの条件を満たした場合。
2 他者のプライバシーや名誉を、侵害・毀損した者。
3 本会の信用失墜となる行為、その他、公序良俗に反する行いをした者。
第十二条(細則)
必要とされる細則については、役員会の承認を経て、別に定める。
第十三条(附則)
本会則は、平成8年11月9日より改名施行とする。
昭和48(1973)年 4月25日制定 (東京で「聴力障害者建築クラブ」が発足)
昭和53(1978)年 7月30日追加制定 (大阪で「近畿聴覚障害者建築クラブ」が発足)
平成 2(1990)年 9月15日改定 (東京と大阪が合併して「日本聴覚障害者建築クラブ」に改名)
平成 8(1996)年11月 9日改定 (「日本聴覚障害者建築協会」に改名)
平成10(1998)年10月13日改定
平成11(1999)年11月13日改定
平成15(2003)年11月15日改定
平成24(2013)年11月23日改定 [役員期間を3年から2年に短縮]